【1月8日 今日は一か八かの日】建設業の入札制度について説明します。

建設業の仕組み

本日は、2022年1月8日。何の日か調べたところ、一か八かの日ということで、本日は「勝負事の日」と呼ばれているようです。

建設業で勝負事といえば、数多のライバル業者としのぎを削る競争入札を思いつく方が多いと思われます。

本日は、建設業の入札制度はどんなものかご説明したいと思います。

本記事は、

  • 競争入札ってどんな制度?
  • 競争入札ってどんな風に行われているの?

という方におすすめの記事となります。それではいきましょう。

競争入札とは?

国や地方自治体などの官公庁が民間の建設業者と契約を締結する際、公平性を確保するためにおこなわれるのが「入札」という制度です。

入札には大きく分けて以下の3種類があります。

  • 一般競争入札、指名競争入札などの競争入札
  • プロポーザル方式による企画提案型入札
  • 随意契約

競争入札は最も一般的な入札方式

一般競争入札は、入札方式の中でも最も一般的な入札方式です。

入札情報を公告し、入札資格を取得している希望者を入札に参加させ、発注機関にとって金額面や技術面で有利な条件を提示した建設会社と請負契約を締結します。

競争入札以外の入札方式と異なり、手続きの透明性、公平性に関しては、競争入札が最も優れていると一般的にはいわれています。

競争入札に参加するにはどうしたらいいの?

競争入札に参加するには、建設業許可や技術的能力などの審査を受け、参加資格を得る必要があり、自分が入札に参加したいそれぞれの官公庁に申請を行わなければなりません。

そのか、指名競争入札に参加したいということであれば、官公庁に指名をしてもらう必要がありますので、「指名願」という書類を予め提出しておかなければ、官公庁からお声が掛からず、入札に参加するというステージにも上がれないこととなります。

参加資格を得た後はどうなるの?

参加資格を得たら、官公庁のホームページなどで「入札公告」というものがされ、いついつに入札を行うので入札に参加してくださいという案内がされます。

大規模な工事であれば、ものすごい分量の書類を確認したうえで、入札金額を決定し、官公庁が指定する日に入札書を提出するという流れになります。

見事、ライバルである他社に勝っていれば、落札者ということなり、官公庁との間で仮契約書を締結し、議会で承認されれば本契約という流れになります。

ライバル社と申し合わせて入札金額を決めてもいいの?

競争入札という名前のとおり、ライバル社に金額面や技術面で勝っていなければ、当然、落札者になることはできません。

単純にいえば、ライバル社が複数あれば、自社が落札者になるには、他社よりも安い金額で入札しなければ落札することはできませんが、安い金額に設定すれば、自社の利益率も当然に低いものとなってしまいます。

過去には、「談合」といって、ライバル社と入札前に事前に打ち合わせして入札金額をコントロールして、落札者を持ちまわる(代わる代わる落札者になる)という悪弊がありました。

それが社会問題化して、大手ゼネコンが「談合決別」を宣言し、現在は談合という言葉はあまり聞かなくなりました。

談合をテーマにしたNHKドラマがあります。

10年ほど前になりますが、NHKで「鉄の骨」という小池徹平さん主演の談合をテーマとしたドラマがありました。池井戸潤さんの同名の小説を題材としたドラマです。

NHKのホームページ

ちょうど、談合決別宣言前の大手ゼネコンにおける営業がどんなものだったかがよくわかるものとなっています。もし機会があれば、ぜひみてください。

コメント

タイトルとURLをコピーしました