本記事は、
- 建設業許可申請をしたけど、申請した自治体が現地調査があるのか不安な方
- 現地調査でどんなことを調査されるのか心配な方
向けの記事となります。
現地調査って本当にあるの?
建設業の許可を申請する際に、営業所の所在地や概要、専任技術者や写真などを提出しますが、許可を受けるまでに、申請した内容が正しいものかどうか、自治体から現地調査されるのではないかと心配になるかと思います。
しかし、届け出した所在地に事務所を借りていたり、専任技術者を常駐させていれば、そんなに心配することはありません。
また、実際に現地調査にいきますという連絡を受けたとしても、まともな申請をしていれば、自治体の担当者が来ても、証拠となる賃貸借契約書や専任技術者の出勤簿などを確認してもらえれば、事なきを得ることと思います。
しかし、自治体によって、建設業許可の申請の際に、現地調査に来る都道府県があったり、はたまた現地調査がない自治体もあるので、心配な方は、以下をご覧ください。
現地調査をしないといわれている自治体
インターネットで調べた限り、大阪府、兵庫県は、建設業許可の申請にあたり、担当者が現地に来て調査することはないようです。
しかし、以下の新潟県のホームページによると、
「建設業許可・届出に際しては、経営業務管理責任者、営業所の代表者及び専任技術者に加え、営業所の実態について、必要な要件を備えているかどうかの調査を行います。申請・届出時には下記により営業所調査依頼書及び添付書類を提出してください。」
との記載があるとおり、現在(2022年2月1日)でも、現地調査を実施しているようです。
(出典)新潟県ホームページ
福岡県は現地調査を廃止すると宣言!
しかし、福岡県は、以下のURLのとおり、令和4年(2022年)3月1日申請分から、申請等に疑義がない限り、営業所の現地調査を廃止すると宣言しました。
(出典)福岡県ホームページ
営業所の要件とは
上記の福岡県のホームページによると、営業所の要件は、以下のとおりといっていますで、他の都道府県で営業所の許可申請をする際は、以下の点について注意する必要があるのではと思います。
営業所とは、本店、支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいいます。営業所は次の要件を備えていることが必要ですので、確認した上で申請してください。
〇営業所とは
営業所とは、本店(主たる営業所)の場合、経営業務の管理責任者、専任技術者が常勤する事務所であること。本店以外の営業所(従たる営業所)の場合、建設業法施行令第3条に規定する使用人、専任技術者が常勤する事務所であること。
※単なる事務連絡所、工事現場事務所などは営業所とは認められません。
〇営業所の使用権原を有していること
・営業所の使用権原(自己所有の建物か、賃貸借契約等を結んでいること)を有しており、建設工事の請負契約締結等の業務を行うことができる独立した事務所(他法人、他の個人事業主や個人の生活部分からの独立性が保たれる必要がある)であること。
・賃貸借契約の場合に使用目的が「居住用」となっている場合、営業所としての所有者等の「使用承諾書」があること。
・マンション等の区分所有権による場合、個別に営業に係る管理組合同意書を求める場合があります。
〇独立性が保たれていること
独立性が保たれているとは、原則として他者の事務所部分や住居部分を通らずに自者の事務所に直接入れること。一部屋を共同で使用している場合は、自者の様子が他者から見られることがないように、固定式の間仕切等により仕切ることが必要。
〇事務所としての形態(固定電話、机、各種事務台帳等の保管スペース等)があること。
〇許可を受けた建設業者にあっては、本店、支店の営業所の公衆の見やすい場所に建設業法に基づく標識を掲げていること。
〇経営業務の管理責任者、専任技術者が常勤している事務所であること
常勤とは、原則として、当該法人及び事業所において休日その他勤務を要しない日を除き、一定の計画のもとに毎日所定の時間中、その業務に従事している者をいいます。なお、国民健康保険証や後期高齢者医療被保険者証等で従事先を確認できない場合は、必ず出勤簿及び賃金台帳の整備を行うこと。(事業主・代表取締役を除く)
(出典)福岡県ホームページ https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/satou-m.html
まとめ
上記のように建設業許可申請や営業所の許可申請の際に現地調査をされることもあるし、されないこともあるようですが、申請の際に適切な対応をしていれば、現地調査がきても、慌てることなく対応できるのではと思います。
御覧いただきありがとうございました。
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